優遇税制に関するお知らせ
令和5年度税制改革に伴い、内容が変更しました。 優遇税制に関する最新情報は こちら からご確認いただけます。 本ページに記載されているリンクには無効になっているリンクも含まれておりますので、あらかじめご了承ください。
中小企業等経営強化法「先端設備等導入計画」(旧生産性向上特別措置法)
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることができます。
=> 2021年3月末までとなっていた「先端設備等導入計画」の適用期限が2023年3月末まで2年間延長されました。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、 地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。先端設備等導入計画の認定が受けられる企業、その他要件に関しては こちら をご覧ください。
設備投資として優遇税制の対象 MB製品
設備投資として優遇税制の対象となっているMB製品をご購入いただくことで、優遇税制が受けられる場合があります。
現在、優遇税制の対象となっている製品および機種は以下の通りです。
バケットクラッシャー
MB-C50 S2、BF60.1 S4、BF70.2 S4、BF80.3 S4、BF90.3 S4
スクリーンバケット
ツインヘッダー
MB-R500、 MB-R700、 MB-R800、 MB-R900
ロータリースクリーニングバケット
MB-HDS214、 MB-HDS314、 MB-HDS320、 MB-HDS323
その他機種に関しては、お気軽にMBジャパン株式会社までご相談ください。
先端設備等導入計画申請の際には、導入する設備(機械装置等)の生産性向上に関する証明書が必要となります。対象となるMB製品に関する証明書は、MBジャパン株式会社から工業会へ発行申請しますので、MBジャパン株式会社まで証明書の発行をご依頼ください。
原則として、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須 となっています。ただし、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが 可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)
また、証明書発行には時間を要しますので、ご了承ください。
ご質問や不明な点などございましたら、どうぞお気軽にMB Japan株式会社 までお問い合わせください。
※ 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました(中小企業等経営強化法の改正規定は改正法の公布日(令和3年6 月16日)に施行)。
出典:経済産業省ウェブサイト 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました(2021年6月11日)。
出典:中小企業庁ウェブサイト 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」。
「先端設備等導入計画」等の概要について」(中小企業庁)「先端設備等導入計画」等の概要について (PDF形式:1MB) (令和3年6月16日更新)を加工して作成。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)(PDF形式:1,294KB) を加工して作成。