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平成30年6月6日、「生産性向上特別措置法」が施行され、中小企業の生産性向上のための設備投資の促進についても規定されました。
「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
2021年3月末までとなっている「先端設備等導入計画」の適用期限が2023年3月末まで2年間延長されました。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、 地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。先端設備等導入計画の認定が受けられる企業、その他要件に関しては
こちら
をご覧ください。
設備投資として優遇税制の対象となっているMB製品をご購入いただくことで、優遇税制が受けられる場合があります。
現在、優遇税制の対象となっている製品は、バケットクラッシャー MB-C50 S2、BF60.1 S4、BF70.2 S4、BF80.3 S4、BF90.3 S4、BF120.4 S4 の各機種、およびスクリーニングバケット MB-S10 S4、MB-S14 S4、MB-S18 S4 の各機種です。その他機種に関しては、お気軽に MB ジャパン株式会社までご相談ください。
先端設備等導入計画申請の際には、導入する設備(機械装置等)の生産性向上に関する証明書が必要となります。対象となる MB製品 に関する証明書は、MB ジャパン株式会社から工業会へ発行申請しますので、MB ジャパン株式会社まで証明書の発行をご依頼ください。
原則として、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須 となっています。ただし、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが 可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。)
また、証明書発行には時間を要しますので、ご了承ください。
ご質問や不明な点などございましたら、どうぞお気軽に MB Japan株式会社までお問い合わせください。
出典:
経済産業省ウェブサイト
。
出典:
中小企業庁ウェブサイト
。
経済産業省ウェブサイト (
「生産性向上特別措置法」が施行されました(PDF形式:178KB)
) を加工して作成。
「生産性向上特別措置法に基づく『先端設備等導入計画』等の概要について」(中小企業庁)(
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について (PDF形式:1,000KB)
) 令和2年6月1日更新)を加工して作成。
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